top of page

区分建物の表示に関する登記

(業務内容・費用

ご確認事項(区分建物の表示に関する登記)

■ 以下、1個の専有部分を基準として費用と作業期間を算出しております。

■ 区分建物の表示に関する登記については専有部分の個数、一棟の建物の階数、延べ床面積等によって費用と作業期間が変動いたします。

■ また、上記以外にも現地まで遠方の場合や、建物の工事状況、登記必要書類を収集するのに要する時間、法務局(登記所)の混雑具合等によって費用と作業期間が変動いたしますので、詳しくは一度お問い合わせください。

アンカー 1

目次

登記の対象となる区分建物が生じた場合に最初にする登記

◇ 主な表題登記の原因

■ 平成○年○月○日 新築​

■ 平成○年○月○日 敷地権

■ 平成○年○月○日 符号〇の附属建物の敷地権

◇ 区分建物を新築したとき

■ 賃貸併用住宅を新築したとき(建物所有者の居住部分と、それ以外の賃貸部分を分けて登記する必要があるとき)

■ 分譲マンションを新築したとき

 

など​

50㎡未満の専有部分1個につき  40,000 円(税抜)~
分譲マンション(大規模)    2か月程度
賃貸併用住宅(小規模)     1か月程度
50㎡以上の専有部分1個につき  60,000 円(税抜)~

備考

報告的登記​(申請義務あり
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 2

登記された区分建物の内容に変更が生じた場合にする登記

◇ 主な表題部変更登記に関わる事項

■ 所在

■ 建物の名称(一棟の建物・専有部分)

■ 種類(用途)

■ 構造(構成材料・屋根の種類・階数

■ 床面積

■ 敷地権

■ 附属建物

◇ 専有部分の種類(用途)を変更したとき

■ リノベーションを目的として事務所を居宅に変更したとき(事務所→居宅)

◇ 敷地権が生じたとき

■ 規約敷地(庭園、通路、駐車場等)を追加したとき

◇ 敷地権を廃止したとき

​■ 分離処分可能規約を設定したとき

 

など

種類の変更    40,000 円(税抜)~
種類の変更以外  要相談
種類の変更    2週間程度
種類の変更以外  要相談

備考

報告的登記​(申請義務あり
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 3

登記された区分建物の内容が当初から異なっている場合に修正する登記

◇ 主な表題部更正登記に関わる事項

■ 所在

■ 建物の名称(一棟の建物・専有部分)

■ 種類(用途)

■ 構造(構成材料・屋根の種類・階数

■ 床面積

■ 敷地権

■ 附属建物

◇ 専有部分の種類(用途)が当初から異なっているので修正したいとき

■ 倉庫として利用する目的で➤ 表題登記をしたが、当初から事務所として利用しいたとき

​など

種類の更正    40,000 円(税抜)~
種類の更正以外  要相談
種類の更正    2週間程度
種類の更正以外  要相談

備考

報告的登記​(申請義務なし
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 4

主従の関係にない2個以上の区分建物に物理的な変更を加えて構造上1個の区分建物に合体する登記

※ 一棟の建物に属する全部の区分建物を合体すると1個の非区分建物となる。

■ 隣り合う専有部分と専有部分との間の隔壁を除去して構造上1個の専有部分にしたとき

など

要相談
要相談

備考

報告的登記(申請義務あり
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 5-1

1個の非区分建物を2個以上の区分建物に区分する登記

■ 1個の非区分建物として登記された賃貸マンションを50個の専有部分からなる区分建物(分譲マンション)に区分して、各専有部分を売買等の取引の対象にしたいとき

​など

50㎡未満の専有部分1個につき  40,000 円(税抜)~
分譲マンション(大規模)    2か月程度
賃貸併用住宅(小規模)     1か月程度
50㎡以上の専有部分1個につき  60,000 円(税抜)~
形成的登記​(申請義務なし
区分の建物1個につき1,000円
​(所有権の登記がされている場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 5-2

1個の区分建物を2個以上の区分建物に再区分する登記

■ 建物所有者の居住部分を1個の専有部分、それ以外の数戸からなる賃貸部分をまとめて1個の専有部分として登記された賃貸併用住宅の賃貸部分をさらに区分して、各専有部分を売買等の取引の対象にしたいとき

​など

要相談
要相談
形成的登記​(申請義務なし
区分の建物1個につき1,000円
​(所有権の登記がされている場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 6

主従の関係にあり1個の登記記録からなる『主である建物』と『附属建物』を、物理的な変更を加えず2個以上の登記記録に分割する登記

​※ 『主である建物』と『附属建物』は、それぞれ区分建物の場合もあれば、非区分建物の場合もある。

■ 『主である建物』店舗と『附属建物』倉庫を、それぞれ別個独立した建物として売買等の取引の対象にしたいとき

​など

要相談
要相談

備考

形成的登記​(申請義務なし
分割の建物1個につき1,000円
​(所有権の登記がされている場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 7-1

主従の関係にあるが別々の登記記録からなる2個以上の建物を、物理的な変更を加えず1個の登記記録に合併する登記

​※1 主従の関係があれば、建物どうしが構造上接続していなくても合併することができる。

※2 『主である建物』と『附属建物』は、それぞれ区分建物の場合もあれば、非区分建物の場合もある。

■ それぞれ別個独立した区分建物として登記されている同じ一棟の建物に属する2階部分にある店舗と地下1階部分にある倉庫を、1個の登記記録に『主である建物』店舗と『附属建物』倉庫としてまとめる必要があるとき

​など

要相談
要相談

備考

形成的登記​(申請義務なし
合併の建物1個につき1,000円
​(所有権の登記がされている場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 7-2

主従の関係になく別々の登記記録からなる2個以上の区分建物を、物理的な変更を加えず1個の登記記録に合併する登記

​※1 主従の関係がなくても、区分建物どうしが上下左右のいずれかで構造上接続していれば合併することができる。

※2 一棟の建物に属する全部の区分建物を合併すると1個の非区分建物となる。

■ 50個の専有部分からなる区分建物(分譲マンション)として登記をしたが、都合により1個の非区分建物(賃貸マンション)として売買等の取引の対象にしたいとき

​など

要相談
要相談

備考

形成的登記​(申請義務なし
合併の建物1個につき1,000円
​(所有権の登記がされている場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 8

登記された区分建物が現実に存在しなくなった場合にする登記

◇ 主な滅失登記の原因

■ 平成○年○月○日 取壊し

■ 年月日不詳 取壊し

■ 平成○年○月○日 焼失

■ 年月日不詳 焼失

■ 平成○年○月○日 倒壊

■ 年月日不詳 倒壊

■ 不存在

■ 家屋番号〇番と重複

◇ 一棟の建物に属する全部の区分建物を取壊したとき

■ 賃貸併用住宅を取壊したとき

■ 分譲マンションを取壊したとき

​など

40,000 円(税抜)~
2週間程度

備考

報告的登記​(申請義務あり
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 9-1

一棟の建物に属する区分建物、または別棟の区分建物や非区分建物を規約によって共用部分とする登記

※ 区分所有者全員の共用部分とすることも、一部の者の共用部分とすることもできる。

■ 一棟の建物に属する車庫・駐輪場・倉庫・物置等の専有部分を区分所有者全員の共用部分とするとき

■ 敷地内にある別棟のゴミ置場を区分所有者全員の共用部分とするとき

■ 敷地内に2個あるゴミ置場の一方をテナント専用、他方を居住者専用と共用部分を分ける必要があるとき(一部共用部分)

など

要相談
要相談

備考

特殊な登記​(申請義務なし
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
アンカー 9-2

団地に属する区分建物、または非区分建物を規約によって団地共用部分とする登記

※ 団地建物所有者全員の共用部分とすることのみできる。

■ 団地敷地内にある別棟の集会所を団地建物所有者全員の共用部分とするとき

​など

要相談
要相談

備考

特殊な登記​(申請義務なし
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
bottom of page