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よくあるご質問

建物の登記に関するQ&A

Q 取壊し中の建物の滅失登記

  通常、建物を取壊した際の滅失登記は、建物の解体が完了した後(土地が更地になった後)に申請することになりますが、土地の売買条件によっては滅失登記を早く済ませるよう求められることもあります。

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そこで、建物がどの程度まで取壊されていれば滅失登記を申請しても大丈夫なのか、ということについては以下の2点を重視しています。

取壊し中の建物の滅失登記
  1. 屋根の解体が終わっていること

  2. 建物の周壁について少なくとも一方が取壊されていること

法務局(登記所)によっては、2.の周壁については二方が取壊されていることを要件としている場合もあり、判断の難しい場合は法務局との事前相談も必要になります。つまり、人が居住していくうえで雨風をしのげない程度まで建物が取壊されていること、が滅失登記の要件になります。

また、高層ビルなどの滅失登記の注意点として、地上部分の解体が完了していても、地下部分がまだ残存しているような場合は、建物が滅失したとはみなされず、一部取壊しによる表題部変更登記を申請することになります。ただし、残存する地下部分が土砂で埋め立てられ、人が侵入できない状態であれば、滅失登記を申請することになります。

Q 新築の場合と未登記建物取得の場合の表題登記(表示登記)の費用について

  当事務所では、新築による表題登記(表示登記)の費用よりも、未登記建物取得による表題登記(表示登記)の費用のほうが割高になっています。主な理由として、申請する際の提出書類の違いによるためで、通常の新築による表題登記(表示登記)の場合は、所有権証明書として以下の2点または3点を法務局(登記所)へ提出することになります。

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  1. 工事完了引渡証明書

  2. 建築確認の副本(確認済証・確認申請書・意匠図など)

  3. 検査済証

新築の場合と未登記建物取得の場合の表題登記(表示登記)の費用について

しかし、未登記建物取得による表題登記(表示登記)の場合は相続による取得が大半のため、建物を新築してから何十年と時間が経過してしまっており、上記の書類を収集することが困難である場合が多く、別途これらに代わる書類の作成に要する費用が加算されることになります。

ただし、未登記の建物であっても、新築されてから日が浅い物件を買い受けた場合などで、上記の所有権証明書がそろっていれば新築の場合と同程度の費用になります。

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