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よくあるご質問

建物の登記に関するQ&A

Q 新築による表題登記(表示登記)後の建物の区分登記

  登記上の手続きとしては存在していても、実務上遂行することが難しい登記として建物の区分登記があります。

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例えば、50個の住戸からなる分譲マンションを新築したときは、最初から住戸ごとに所有者を分ける必要があるため、50個の住戸を50個の区分建物(専有部分)として表題登記(表示登記)を申請します。

しかし、50個の住戸からなる賃貸マンションなどの場合

は、通常はオーナーの単独所有であるため、住戸ごとに所有者を分ける必要もなく、賃貸マンション全体を1個の建物として登記してしまいます。

新築による表題登記(表示登記)後の建物の区分登記

ただし、その後賃貸形式から分譲形式に変更する必要性が生じたときは、改めて50個の区分建物として登記記録(登記簿)を分けるための登記、すなわち建物の区分登記を申請することになります。

そして、建物の区分登記を申請する際に一番のネックとなるのが現地調査の問題です。法務局(登記所)へ提出する書類として各住戸の建物図面を作成する関係上、現地調査を欠かすことができませんが、すでに入居者がいるため、各住戸内への立入り許可を得ることが難しいという現実があります。

建物を新築したときの表題登記(表示登記)であれば、通常は入居前に現地調査を行うため、そうした問題は生じませんが、建物の区分登記の場合はそこが最大のネックとなります。そのため、賃借人のご協力や空室の割合などを考慮しながら登記手続きを進めることができるのか慎重に検討することになります。

Q 抵当権が抹消されていない建物の滅失登記

  抵当権が抹消されていない建物の滅失登記については、現実に建物が存在しなければ、そのまま抵当権を抹消せずに申請しても法務局(登記所)としては受け付けざるを得ませんが、実務上は申請する前に抵当権の権利者(設定者)に、滅失登記を申請することについての了承を得ることになっています。

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抵当権が抹消されていない建物の滅失登記

ただし、その際に抵当権の権利者(設定者)である金融機関から、口頭で滅失登記の了承を得られる場合もあれば、抵当権の抹消登記と同様の手続き(抹消登記を申請するための必要書類の請求)を求められる場合もあり、登記が完了するまで予想以上に時間がかかってしまうことがあるため、滅失登記を急いでいる場合は注意が必要です。

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