当事務所では建物の表示に関する登記や、土地の境界に関する測量を取り扱っております。
(主な業務地域:東京23区及びその周辺)
よくあるご質問
土地の登記に関するQ&A ①
Q 雑種地への地目変更登記
土地の地目変更登記に関するお問い合わせで、建物を取壊した後の更地、ずっと耕作されていない田畑、山林を伐採した土地など「特定の利用目的のない土地」を雑種地へ変更したいというものがあります。
A
しかし、不動産登記法は地目を23種類に限定したうえで、雑種地とは雑種地以外の22種類に当てはまらない土地と定義し、具体的には以下のような土地が雑種地であるとされています(一部抜粋)。
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駐車場
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資材置場
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遊園地・運動場・ゴルフ場・飛行場(ただし、建物の利用が主で建物敷地以外の部分が庭園のような付随的な土地であれば全部を一団として宅地とする)
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テニスコート・プール(ただし、宅地に接続するものは宅地とする)
そして「特定の利用目的のない土地」は、新しい地目へ変更する前の状態(中間地目)であり、この状態では原則として雑種地への地目変更登記を申請することはできないとされています。
上記の建物を取壊した後の更地であれば、まだその土地は宅地のままであり、ずっと耕作されていない田畑もまだ田や畑であり、山林を伐採した土地もまだ山林であるということになります。
【参考】土地の地目(23種類)
① 田 ② 畑 ③ 宅地 ④ 学校用地 ⑤ 鉄道用地 ⑥ 塩田 ⑦ 鉱泉地
⑧ 池沼 ⑨ 山林 ⑩ 牧場 ⑪ 原野 ⑫ 墓地 ⑬ 境内地 ⑭ 運河用地
⑮ 水道用地 ⑯ 用悪水路 ⑰ ため池 ⑱ 堤 ⑲ 井溝 ⑳ 保安林 ㉑ 公衆用道路
㉒ 公園 ㉓ 雑種地
Q 地積更正登記と境界確定の費用について
地積更正登記は、測量した結果(実測値)が登記記録(登記簿)の地積(面積)と異なっていた場合に、登記記録の地積を測量した結果に修正する登記です。ここでいう測量した結果とは、隣地所有者や道路管理者等と境界確認のための立会いを経た境界確定測量による結果になります。
A
そのため、土地の売買などの際に境界確定測量をしたときが地積更正登記を申請するタイミングといえますが、地積更正登記については土地の所有者に申請義務が課されていないため、測量した結果が登記記録の地積と異なっていたとしても、申請するかどうかは任意となります。
また、申請するとなると境界確定測量の費用に加えて、地積更正登記の申請手続き費用も別途必要となるため、土地を売却する際などは登記まで必要なのか売買条件等をよくご確認ください。