当事務所では建物の表示に関する登記や、土地の境界に関する測量を取り扱っております。
(主な業務地域:東京23区及びその周辺)
(業務内容・費用)
土地の表示に関する登記
ご確認事項(土地の表示に関する登記)
■ 以下、1筆の土地を基準として費用と作業期間を算出しております。
■ 土地の表示に関する登記については筆数、境界確定測量が必要かどうか等によって費用と作業期間が変動いたします。
■ また、上記以外にも現地まで遠方の場合や、登記必要書類を収集するのに要する時間、法務局(登記所)の混雑具合等によって費用と作業期間が変動いたしますので、詳しくは一度お問い合わせください。
目次
登記の対象となる土地が生じた場合に最初にする登記
◇ 主な表題登記の原因
■ 平成○年○月○日 公有水面埋立
■ 不詳
■ 旧里道(赤道)や旧水路(青道)等の旧法定外公共物について払下げを受けたとき
など
要相談
要相談
備考
報告的登記(申請義務あり)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
■ 登記記録の地積(面積)と測量した結果(実測値)が異なっているので修正したいとき
■ 土地を売却するための条件として登記記録の地積(面積)を実測値に修正する必要があるとき
■ 銀行等から融資を受けるための条件として登記記録の地積(面積)を実測値に修正する必要があるとき
など
※ 地積更正登記を申請する前提として隣接地との境界線を確定させる➤ 境界確定測量が必要となります。
地目更正 要相談
地積更正 2か月~3か月程度(境界確定測量も含めて)
地目更正 要相談
地積更正 60,000 円(税抜)~ + ➤ 別途 境界確定測量代
報告的登記(申請義務なし)
備考
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
登記された1筆の土地を数筆の土地に分割する登記
■ 土地の一部を売却したいとき
■ 複数の相続人で土地を分割して各土地ごとに相続人を分けたいとき(相続による所有権移転登記の前提として)
■ 共有の土地を分割して各土地ごとに所有者を分けたいとき(共有物分割による持分移転登記の前提として)
■ 建物敷地の一部が公衆用道路として使用されている等、土地の一部が別の地目(用途)になっているとき
など
※ 分筆登記を申請する前提として隣接地との境界線を確定させる➤ 境界確定測量が必要となります。
2か月~3か月程度(境界確定測量も含めて)
70,000 円(税抜)~ + ➤ 別途 境界確定測量代
(1筆の土地を2筆に分筆する場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
登記された数筆の土地を1筆の土地に合併する登記
◇ 主な合筆できない理由(合併制限)
■ 接続していない土地
■ 地番区域(小字を含む)が異なる土地
■ 地目(用途)が異なる土地
■ 登記名義人が異なる土地
■ 登記名義人の持分が異なる土地
■ 抵当権の内容が異なる土地
■ 根抵当権の仮登記が付されている土地
■ 要役地地役権が付されている土地
■ 敷地権の登記が付されている土地
など
■ 数筆の土地を管理上1筆にまとめる必要があるとき
など
2週間程度
50,000 円(税抜)~
(2筆の土地を1筆に合筆する場合)
形成的登記(申請義務なし)
備考
合筆後の土地1筆につき1,000円
(所有権の登記がされている場合)
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
登記された土地が現実に存在しなくなった場合にする登記
◇ 主な滅失登記の原因
■ 平成○年○月○日 海没
■ 年月日不詳 海没
■ 不存在
■ 〇番と重複
■ 土地の全部が天災等の自然現象によって海没したとき
など
要相談
要相談
報告的登記(申請義務あり)
備考
必要書類
作業期間
費用
登録免許税
登記の性質
登記の内容
実務の事例
法務局(登記所)に備え付けられている地図や地図に準ずる図面(公図)等が間違っている場合に、登記官に訂正を促す申出
◇ 地図が間違っているとき
■ 土地の区画が間違っているとき
■ 土地の地番が間違っているとき
◇ 地図に準ずる図面(公図)が間違っているとき
■ 土地の位置が間違っているとき
■ 土地の形状が間違っているとき
■ 土地の地番が間違っているとき
など