当事務所では建物の表示に関する登記や、土地の境界に関する測量を取り扱っております。
(主な業務地域:東京23区及びその周辺)
よくあるご質問
土地の境界確定測量に関するQ&A ④
Q Ⅲ 隣地所有者との立会いと境界標(杭)の設置
測量作業を通じて、前記の資料調査の際に取得した各種資料と測量した結果(実測値)を照合し、現地に存在する境界標(杭)が正しい位置に設置されているか確認していきます。
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一見すると正しい位置にあるように思え る境界標(杭)も、設置されてから長い年月が経過するうちに様々な原因によって動いてしまったり、亡失してしまったり、あるいは最初から設置されていないなど、必ずしも土地境界すべての位置に正しい境界標(杭)が埋まっているとも限りません。
さらに、測量には絶えず測量誤差というものが存在するため、もし地積測量図等の資料と現地が一致しない場合に、その原因が後発的なものなのか、測量誤差によるものなのか、もし測量誤差によるものだとしたら、その誤差は許容限度内に収まっているのかなど、様々な状況を調査していきます。
そして、土地境界が現地のどの辺りを通っているのか特定できたら、当該地に接するすべての隣地所有者と境界確認のための立会いをすることになります。また、道路境界についても確定させる場合は、測量作業と並行して道路管理者である各官公署と境界確定協議を進め、協議がまとまった段階で道路管理者とも現地で境界確認のための立会いをすることになります。
こうして立会いの結果、隣地所有者や道路管理者等から境界確認の合意が得られれば境界確定が成立し、土地境界上で境界標(杭)が亡失している箇所があれば、新たに境界標(杭)を設置します。
Q Ⅳ 境界確認書の取り交わし
最後に、隣地所有者とお互いの土地境界について合意したことを書面として残しておくため、確定測量図や境界標(杭)の写真などを綴じこんだ境界確認書を取り交わし、土地所有者(依頼人)と隣地所有者のお互いが同じ境界確認書を持ち合うことで、後日の境界紛争の防止につなげます。
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また、道路境界についても確定させた場合は、境界確定通知書(合意書)などの証明書が道路管理者より交付され、以上で境界確定を伴う測量作業すべてが完了することになります。
費用については、できるだけ見積り時に提示したとおり請求するよう努めておりますが、追加の作業などが発生した場合は、費用の変更をお願いする場合がございます。