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よくあるご質問

建物の登記に関するQ&A

Q 同一形状の建物に再築した場合と増改築した場合の登記手続き

  登記されている建物を取壊した後、敷地の同じ位置に同じ形状・面積の建物を再築した場合の登記手続きについては、柱を含めていったん全部を取壊してから建て替えた場合は、取壊した建物の滅失登記と建て替え後の建物の表題登記(表示登記)を申請することになります。これは、取壊した建物の木材などを再利用して建て替えた場合も同様です。

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しかし、柱を残した状態で周壁を張り替え、屋根を葺き

替えた場合などは増改築扱いとなり、もし登記記録(登

記簿)の記載事項や建物の形状・位置などに変更がなければ、何らの登記も要しないことになります。

同一形状の建物に再築した場合と増改築した場合の登記手続き

ただし、増改築の登記であっても、建物のある一部分を取壊し、その取壊した位置に同じ形状・面積の部屋を増築した場合は、登記記録の記載事項に変更はありませんが、一部取壊し・増築を原因とした表題部変更登記を申請すべきとの見解があります。

もっとも、建物のある一部分を取壊し、別の位置に取壊した形状・面積が同じ部屋を増築した場合は、面積の増減はなくても建物全体の形状が変わるため、表題部変更登記を申請すべきものと思われます。

Q 建物図面の作成が必要な登記と不要な登記の費用について

  建物登記の費用については、建物図面の作成が必要な登記と不要な登記で差があります。まず、建物図面の作成が必要な登記として、㋐ 表題登記(表示登記)、㋑ 増築の登記(表題部変更登記)、㋒ 一部取壊しの登記(表題部変更登記)が実務上の主要な登記になります。

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また、建物図面の作成が不要な登記として、㋕ 種類の変更登記(表題部変更登記)、㋖ 滅失登記が主要な登記であり、建物図面を作成するための現地調査を必要とするかどうかが費用の主な違いになります。

建物図面の作成が必要な登記と不要な登記の費用について

ただし、建物図面の作成が不要な登記であっても現地調査をしないわけではなく、実際に建物の種類が変更されているか、あるいは建物が取壊されているかなど、現地を一度は見ることになります。

例えば、分譲マンションの一室を事務所から居宅へ変更する種類の変更登記を申請する場合も、部屋の内覧をする必要があるため、入居者のご協力を得られるかどうか、そもそもマンションの規約で禁止されていないかなども確認することになります。

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