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よくあるご質問

土地の境界確定測量に関するQ&A

Q 隣地所有者との立会いが難航するケース

  境界確定を伴う測量は、作業が順調に進んでも完了するまで2~3か月を要するうえ、必ずしも順調に進むとも限りません。特に難航が予想されるのが、隣地所有者との境界確認のための立会い作業で、現地にお互いの土地境界を示す境界標(杭)が設置されていればいいですが、見つからない場合も多々あります。

​A

ただし、境界標(杭)が見つからない場合でも、塀など

によって土地が区画されていれば、その塀がお互いの土

地境界を示していると考えるのが合理的ですが、その場

合も塀の中心が境界なのか、または塀のツラなのかなど、地積測量図等の資料から復元した寸法や、関係者の証言などを基に立会いをすることになります。

隣地所有者との立会いが難航するケース

また、現地の境界標(杭)が地積測量図などの既存の図面と一致しない場合も立会いが難航する可能性があります。この場合は、図面が正しくて現地が間違っている場合と、現地が正しくて図面が間違っている場合の二通りが考えられます。

もし図面のほうが正しいとなると、現地に設置されている境界標(杭)の位置が間違っているということになり、隣地所有者にとって普段から見慣れた既存の境界標(杭)を否定することになりかねず、なかには立会いによって合意を得ることが難しくなるケースもでてきてしまいます。

Q 境界標(杭)が亡失または動いてしまうケース

  お互いの土地境界を示す境界標(杭)は、必ずしも土地境界すべての箇所に設置されているとも限らず、また時には間違った位置に設置されてしまっている場合もあります。

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境界標(杭)が見つからないケースとしては、道路整備の工事などの際に壊されてしまうケース、月日の経過とともに地中に埋まってしまうケース、もしくは最初から境界標(杭)が設置されていないケースなども考えられます。

境界標(杭)が亡失または動いてしまうケース

また、境界標(杭)が正しい位置に設置されていない原因としては、単純な設置ミスから、建築の際の外構工事などによって動いてしまったり、樹木の根の力によって境界標(杭)がズレてしまったりすることもあります。

測量の際も、まず現地の境界標(杭)を探すことが重要な作業になりますが、見つかった境界標(杭)が正しい位置に存在しているのかということも、検証することになります。

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