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よくあるご質問

建物の登記に関するQ&A

Q 建築中の建物の表題登記(表示登記)

  通常、建物を新築した際の表題登記(表示登記)は、建物が完成した後(検査機関から検査済証が交付された後)に申請することになりますが、銀行から融資を受ける場合などは表題登記(表示登記)を早く済ませるよう求められることもあります。

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そこで、建物がどの程度まで完成していれば表題登記(表示登記)を申請しても大丈夫なのか、ということについては以下の3点を重視しています。

建築中の建物の表題登記(表示登記)
  1. 水回り(台所・浴室・便所など)が設置されていること

  2. 建物外周の足場が外れていること

  3. クロス貼りの施工がほぼ完了していること

法務局(登記所)によっては、1.の設置が完了していれば表題登記(表示登記)を受け付けてくれるところもあれば、2.~3.まで完了していることを新築の要件としている場合もあり、判断の難しい場合は法務局との事前相談も必要になります。

また、上記はあくまでも人が居住することを目的とした「居宅」としての要件であり、「事務所」であれば「事務所」としての用途、「店舗」であれば「店舗」としての用途と、それぞれの建物の用途性(利用目的)をも考慮に入れて新築の判断をすることになります。

Q 新築した建物の登記記録(登記簿)と建築確認の床面積が相違する事例

  建物を新築したときは、法務局(登記所)へ表題登記(表示登記)を申請することによって、建物の物理的状況(所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)が登記記録(登記簿)に記載されることになりますが、登記された床面積と建築確認で数値が異なっている場合があります。

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新築した建物の登記記録(登記簿)と建築確認の床面積が相違する事例

これは主として、登記というものが不動産登記法を、建築確認が建築基準法を基にした、それぞれの求積方法(面積の計算方法)の違いが原因であり、もともと不動産登記法が建築基準法の求積方法を参考にしているため、似ている部分も多くありますが、まったく同じというわけでもありません。

例えば、建物の1階部分にある車庫などは、登記上は屋根及び三方に壁があれば床面積として算入しますが、建築上は必ずしも周壁に囲まれていなくても建築確認における床面積として算入されている場合があります。こうした法規上の違いによる差異を確認するためにも、建物を新築した際の現地調査が欠かせないものとなります。

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