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よくあるご質問

土地の登記に関するQ&A

Q 分筆登記と残地分筆

  分筆登記を申請する際に例外的に残地分筆が認められる「特別の事情」に当たる場合ついてまとめます。

​A

  1. 分筆前の土地が広大で、分筆後の土地の一方がわずかであるとき

  2. 地図(法第14条第1項)が備え付けられている土地で、分筆前の地積と分筆後の地積の差および境界点間の距離が誤差の限度内であるとき

  3. 座標値が記録された地積測量図が備え付けられている土地で、分筆前の地積と分筆後の地積の差および境界点間の距離ならびに境界標(杭)の位置が誤差の限度内であるとき

  4. 公共事業による道路買収のための分筆登記が大量に一括して嘱託された場合で、分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度内であるとき

  5. 登記官によって分筆前の土地の境界が確認できる場合で、分筆後の土地の一方が道路(公有地)に接しており、境界確定協議が決定するまでに長期間を要するとき

  6. 登記官によって分筆前の土地の境界が確認できる場合で、隣接地の所有者が正当な理由なく境界確認のための立会いを拒否しているとき

  7. 登記官によって分筆前の土地の境界が確認できる場合で、隣接地の所有者が行方不明で境界確認のための立会いができないとき

分筆登記と残地分筆
分筆登記と残地分筆

Q 合筆登記と合併制限

  合筆登記を申請する際に合併制限によって合筆できない土地についてまとめます。

​A

合筆登記ができない土地

  1. 相互に接続していない土地

  2. 地目または地番区域(小字を含む)が相互に異なる土地

  3. 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地

  4. 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地

  5. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地

  6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地

所有権の仮登記、所有権の処分の制限の登記(差押・仮差押・処分禁止の仮処分・破産など)、買戻特約、敷地権である旨、財団に属した旨、地上権、賃借権、要役地地役権、根抵当権の仮登記(一部抜粋)

合筆登記と合併制限

合筆登記ができる土地(特例)

  1. 承役地地役権がある土地

  2. 先取特権・質権・抵当権で共同担保の関係になっている土地(仮登記を含む)

  3. 信託の登記で、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一の土地

  4. 鉱害賠償登録令第26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記で、鉱害賠償登録規則第2条に規定する登録番号が同一の土地

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