top of page
当事務所では建物の表示に関する登記や、土地の境界に関する測量を取り扱っております。
(主な業務地域:東京23区及びその周辺)
よくあるご質問
土地の境界確定測量に関するQ&A ①
Q 測量の種類と費用について
測量といってもその目的によって様々な種類があり、土地家屋調査士が業務とする測量のうちメインとなる境界確定測量とそれ以外の測量、例えば現況測量とでは費用と作業期間の面で大きく異なりますが、この両者の最大の違いは、測量する土地に接するすべての隣地所有者と境界確認のための立会いをして合意を得る必要があるかどうか、ということになります。

境界確定測量が必要となるケースとしては、土地の売買
の際、通常であれば売主側に境界明示義務が課されてい
るため、土地境界すべての箇所に境界標(杭)を設置して引き渡さなければならず、境界標(杭)が亡失している箇所があれば新たに設置し、また全部の箇所に設置されていたとしても、その境界標(杭)で相違ないということを確認するため、隣地所有者と立会いをして合意を得る必要があります。
A
また、法務局(登記所)に土地の地積更正登記や分筆登記を申請する際は、隣地所有者とお互いの土地境界について合意した書面(境界確認書)を提出しなければいけないため、境界確定測量が必要になります。
一方、建て替えによる建築計画のための測量など、境界確定までは要求されていない測量については、既存の境界標(杭)や塀などの構造物に基づいた、現況による測量を実施することになります。