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よくあるご質問

土地の境界確定測量に関するQ&A

Q 測量の種類と費用について

  測量といってもその目的によって様々な種類があり、土地家屋調査士が業務とする測量のうちメインとなる境界確定測量とそれ以外の測量、例えば現況測量とでは費用と作業期間の面で大きく異なりますが、この両者の最大の違いは、測量する土地に接するすべての隣地所有者と境界確認のための立会いをして合意を得る必要があるかどうか、ということになります。

測量の種類と費用について

境界確定測量が必要となるケースとしては、土地の売買

の際、通常であれば売主側に境界明示義務が課されてい

るため、土地境界すべての箇所に境界標(杭)を設置して引き渡さなければならず、境界標(杭)が亡失している箇所があれば新たに設置し、また全部の箇所に設置されていたとしても、その境界標(杭)で相違ないということを確認するため、隣地所有者と立会いをして合意を得る必要があります。

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また、法務局(登記所)に土地の地積更正登記や分筆登記を申請する際は、隣地所有者とお互いの土地境界について合意した書面(境界確認書)を提出しなければいけないため、境界確定測量が必要になります。

一方、建て替えによる建築計画のための測量など、境界確定までは要求されていない測量については、既存の境界標(杭)や塀などの構造物に基づいた、現況による測量を実施することになります。

Q 見積りの作成と道路境界の調査

  道路境界は一度確定すると、その道路(官有地)を管轄する各官公署に土地境界図などの資料が保存されるため、原則的に再度境界確定をする必要がなくなります。

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​例えば、土地の前所有者が道路との境界確定を行っている場合や、特定の地域においては公的機関によって地籍調査という大規模な測量が実施され、すでにその地域一帯の道路境界が確定している場合もあります。

見積りの作成と道路境界の調査

通常であれば、たいていの建物敷地は道路に接しているため、境界確定測量を行う場合は、見積りの段階で道路との境界確定がすでに済んでいるかどうかの調査もして、費用に反映させることになります。

また、官民境界確定(道路+民有地)は道路管理者等との境界確定協議に時間を要し、民民境界確定(民有地のみ)より作業期間が長期化し費用にも影響するため、十分に資料調査をしてから見積りを作成することになります。

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