当事務所では建物の表示に関する登記や、土地の境界に関する測量を取り扱っております。
(主な業務地域:東京23区及びその周辺)
(登記必要書類)
土地の表示に関する登記
ご確認事項(必要書類)
■ 以下、土地家屋調査士による代理人申請を前提とした登記必要書類を記載しております。
■ この色の書類については法律で定められたものではありませんが、登記実務上提出を求められている書類です。
■ 登記の種類や目的によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは一度お問い合わせください。
■ また、代理人を通さずにご自身で登記申請をされる場合は、対象不動産を管轄する➤ 法務局へ必ず一度お問い合わせください。
目次
■ 代理権限証書(委任状)
■ 地積測量図
■ 地形図
■ 境界確認書
※ 隣接する民有地との境界線について確認した書面
■ 道路境界確定図(道路査定図)
※ 隣接する官有地との境界線について確認した書面
◇ 分筆後のいずれかの土地について所有権以外の権利を消滅させる場合
■ 消滅承諾書
■ 承諾者の印鑑証明書(期限の定めなし)
◇ 申請人についての書類
■ 相続証明書
※ 遺産分割協議書を添付することによって、当該土地を取得することになる一部の相続人から申請することができる。
■ 一般承継証明書
■ 代位原因証書
◇ 承役地地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部である場合
■ 地役権証明書
■ 地役権者の印鑑証明書(期限の定めなし)
■ 地役権図面
■ 要役地の登記事項証明書(要役地が他管轄に属する場合)
◇ 分筆後のいずれかの土地について承役地地役権を消滅させる場合
■ 承役地地役権消滅承諾書
■ 地役権者の印鑑証明書(期限の定めなし)
◇ 分筆後のいずれかの土地について要役地地役権を消滅させる場合
■ 要役地地役権消滅証明書
■ 地役権者の印鑑証明書(期限の定めなし)
必要書類
必要書類
■ 代理権限証書(委任状)
■ 地形図
◇ 所有権の登記がされている場合
■ 登記識別情報(登記済証)
※ 合筆する土地のいずれか1筆分あればよいが、共有の場合は全員分が必要となる。
■ 印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
※ 登記記録と一致していない場合は、登記名義人表示変更登記が必要となる。
■ 本人確認情報
◇ 申請人についての書類
■ 相続証明書
■ 一般承継証明書
必要書類
必要書類
◇ 承役地地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部である場合
■ 地役権証明書
■ 地役権者の印鑑証明書(期限の定めなし)
■ 地役権図面
■ 要役地の登記事項証明書(要役地が他管轄に属する場合)